「民法772条」の実態調査実施 |
「離婚から300日以内に誕生した子は前夫の子」とする民法772条の規定について、法務省は26日、実態把握のため自治体などを通じた初の調査に乗り出すことを決めた。長勢甚遠法相が同日午前の閣議後の記者会見で明らかにした。同省は、結果を受けて、規定の改正や運用の見直しなどの検討に入る。
規定を巡っては、前夫の子となるのを拒んだことによる無戸籍の子供の存在や、今の夫の子とするために前夫を巻き込んだ裁判などの法的手続きが必要――などの問題点が明らかになっている。
長勢法相は「(1898年の法律施行)当時とは、家族についての意識も変わってきているかもしれないし、医療技術も発達したことが影響している」との見方を示し、「(子が無戸籍になるような)問題が比較的多く見られることは考えなければならない」と述べた。調査の結果を受けて、「裁判などを要する手続きがどの程度必要なのかや、(運用について)工夫する余地があるか検討したい」と語った。
毎日新聞が行った都道府県庁所在地の自治体と政令市を対象とした調査では、過去5年間で規定に基づく出生届の不受理・修正をした市区は8割を超えた。改正や運用の見直しについては、態度を鮮明にした市区の7割が「必要だ」と答えている。
法務省はこれまでの毎日新聞の取材に対して「無戸籍のままの子供の数や、出生届の不受理や修正を求めたケースのデータはない」などとしていた。
[毎日新聞(1月26日)より引用]
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「時代も子供も変化していくのに」 |
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医療関係 久田 優美子(26歳)
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改正や運用の見直しが必要だと思わなかった市区はどういう意見を持っているのかを知りたいです。変化のなかった約100年のツケが今にきていると思いますが、なにがあっても子供が成長した時に手かせ足かせとなるような法律は、今すぐに改正されるべきです。
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「時代に対応した法律を」 |
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派遣社員 前田 智美(26歳)
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家庭にまつわるゴタゴタはないにこしたことはないが、そうも言っていられない現在。今回の民法見直しにつながった「無戸籍の子供」の存在は、古いままの法律では身を守れないという警笛だと思います。一番に守るべきなのは産まれてくる子供の人権!
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「微妙だけど面白い」 |
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ポータルサイト勤務 高橋 明彦(32歳)
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民法って興味深い。この他にも結婚して200日経過して出生した子供はその旦那の子、だとか、女性は離婚後6ヶ月経たないと再婚できないとか(知ってました?)…両方とも子供関係をはっきりさせるための法律だろうけど…良く考えると微妙。再考の余地ありかも。
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「そもそも・・」 |
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IT系 平田 万貴(30歳)
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おかしいではないですか。離婚してから300日以内に生まれた子供は前夫の子?離婚するからには、相手と暮らしなくない等の理由で離婚するのに、そういう状況下で子供が生まれるというのだろうか? いくら法律で決める必要があったとはいえ、何かもっといい案はなかったのでしょうかね。
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