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2005年2月23日号(毎週水曜更新)

キャッチボール事故

 小学5年生の長男(当時10歳)が公園で突然死したのは、キャッチボールでそれた軟式球が胸付近に当たったためとして、宮城県柴田郡の両親がキャッチボールをしていた小学4年生の男児2人(ともに当時9歳)の両親を相手取り、計約6255万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、仙台地裁であった。
 田村幸一裁判官は、「男児にはボールが他人に当たり、死亡することもあるという予見可能性があった」などと認定、男児2人の両親に指導監督義務があったとして、連帯して慰謝料など計約6000万円を支払うよう命じた。
 判決などによると、長男は、2002年4月15日午後4時ごろ、同郡内の公園で妹らが滑り台で遊んでいるのを見るなどしていたところ、男児の投げた軟式球がそれ、胸付近に当たった。長男はその場に倒れ込み、病院に運ばれたが、約4時間後に死亡した。球を投げた男児は、同級生をキャッチャー役にして約17メートル離れ、キャッチボールをしていた。
 被告の両親側は「長男に球が当たった証拠がない」などと反論していたが、田村裁判官は、長男の死因について、警察の実況見分や解剖結果などから、投げた球が胸付近に当たったことで、心臓に衝撃が加わり心停止する「心臓震とう」を起こしたと結論づけた。
 さらに、球を投げた男児は当時、スポーツ少年団の軟式野球チームに所属し、友人や父親としばしばキャッチボールをしていたと指摘。公園を管理している自治体の条例では公園内での球技は禁止されていないが、男児らの近くにはブランコやシーソーなどの遊具が設けられ、当時数人の小学生が遊んでおり、田村裁判官は「ボールがそれて他人にあたることが十分に予見でき、他人に傷害を与え、さらには死亡に至らせることがあることも予見しえたというべきだ」と認定。「こうした危険な状況でのキャッチボールを避けるべき注意義務があった」とし、「小学生の投げたボールが胸に当たり、死亡すると予見するのは不可能」とする被告側の主張を退けた。
 原告の母親(41)は「息子の死の真相を知りたいと提訴したが、良い判決をいただいた」とコメント。両親側は、判決を不服として控訴する方針。


[読売新聞(2月18日)より引用]


「オレも昔ぶつけたことある」
フリー調査業(弁護士補助) 田中 教之(28歳)
正直、はぁ?と思ってしまいました。小学生に、ボールが胸に当たって、死亡すると予見できるわけないでしょう?他の人が遊んでいるところでは、キャッチボールするなということでしょうか?賠償・慰謝料等の金額には納得しますが、判決理由には納得できません。

「非常にキビシィー!」
ソフトウェア開発会社勤務 青木 泰子(32歳)
「厳しすぎるのでは?」というのが正直な感想。判決では、この事故は不慮の事故ではないとしている。「9歳の子供が投げた軟球で人が死ぬ」ことは予見できるということか。とりあえず、加害者・被害者双方にとって、不運で不幸な事故であることは確かです。

「過失と賠償のバランス」

ポータルサイト勤務 高橋 明彦(30歳)

確かに過失も多分に有り、賠償もするべきだと思うけど…殺人予見可能と断罪するのは甚だ疑問。「6千万円」というと加害者家族をも同時に不幸にしうる額。お互いにとって不運な事故だっただけに…裁判による不幸の連鎖だけでも止めるべきでは?

「事故と事件」

葬儀関連派遣社員 浅羽 祐治(33歳)

子をなくした親の無念を責めることはできないが、キャッチボールが死を招く危険な遊びだと法が解釈したことにならないだろうか。子供がキャッチボールをすると親が犯罪者になるかもしれないなんて、恐ろしくて禁止にしてしまうでしょう。事故と事件は違うと思うのだが。

 

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