病院で、外来患者を名前で呼ぶのをやめたり、病室から患者の名札を外したりする動きが出ている。誰がどの科を受診しているか、入院しているかどうかなどは個人情報にあたり、本人の同意なく他人に教えると今月から全面施行された個人情報保護法に抵触するためだ。
一方、医療現場では「名前で呼ばないと、患者の取り違えなど事故につながりかねない」との声もあり、模索が続いている。
東京慈恵会医科大付属病院(東京都港区)は今夏までに、外来受付や会計窓口で、患者に番号カードを配布して呼ぶようにする。一部の科では、発券機導入まで暫定的にポケットベルを渡して呼び出す。名前で呼ぶと、誰が受診しているか他人に分かってしまうからだ。同大学は「窓口で直接本人に名前を確認するので、間違いは起きないと思う」としている。
慶応大病院(新宿区)は、入院患者本人の同意を得なければ、家族に病状や退院の見通しなどを一切説明しないことにした。見舞客から患者の病室を尋ねられても、本人の了解を得てからでないと教えない。相川直樹院長は「最初は対応が冷たいと思われるかもしれないが、仕方がない」と話す。ただ、番号カードについては、「取り違えなどミスが起きる可能性がある」と導入を見送った。
世田谷区内の私立病院は、誰が入院しているか他人に分からないよう、病室から患者の名札を外した。病院の理事長(75)は「『入院しているのを教えたくない人に知られた』と裁判を起こされでもしたら困る。ミスが起きないように注意する」と話す。
一方、「患者の個人情報保護に神経質になるより、病気を治すことが先決」(長野県内の赤十字病院)と、特別な対応を取らない病院も多い。秋田市の私立病院は「患者名が他人に分からないようにして、事故が起きたら大変。医療の安全の方が大事だ」と言う。
厚生労働省は3月末、個人情報保護に関する事例集を公表したが、外来患者を名前で呼ぶことなどについて、「患者名は個人情報だが、どう受け止めるか患者によって様々で、医療機関が対応可能な方法を取ることが必要だ」としか書いていない。
保護法では、個人情報の利用目的などをポスターやホームページなどで明示しておけば、情報の利用について一人一人から同意を取る必要はないことになっている。このため、「とりあえず日本医師会が作成したポスターを待合室などに張るだけで済ませた」(福島県内の病院)というケースも少なくない。
厚労省医政局総務課は、「各病院が医療の安全を最優先にした上で、情報保護がどこまで可能か判断してほしい」としている。
◆個人情報=特定の個人を識別できる情報のことで、氏名や住所だけでなく、防犯カメラに記録された人の映像、人事評価や学校の成績表なども該当する。電子メールのアドレスやクレジットカードの番号自体は個人情報ではないが、他の情報と合わせ、利用者が特定できる場合には個人情報となる。
[読売新聞(4月8日)より引用]
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