イベント企画サークル「スーパーフリー」のメンバーによる集団暴行事件で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は2日までに、3件の凖強姦罪に問われた元代表和田真一郎被告(31)の上告を棄却する決定をした。1、2審判決の懲役14年が確定する。決定は1日付。
2審判決によると、早稲田大生だった和田被告は、ほかのメンバーらと共謀し2001年12月、東京都豊島区の自宅兼サークル事務所で女子大生にアルコール度数の高い酒を飲ませ、泥酔させて暴行。03年4月と5月にも、東京・六本木の居酒屋などで、パーティーの2次会に参加した別の女子大生を泥酔させ、乱暴した。
スーパーフリーの集団暴行事件では、ナンバー2の慶応大卒業生(懲役7年6月の判決確定)ら計14人が起訴され、和田被告以外は全員実刑が確定している。
弁護側は上告趣意書で「和田被告が主犯だとする事実認定は誤りで、他の被告に比べ刑が重過ぎる」と主張したが、古田裁判長は「上告できる理由に当たらない」と退けた。
[日本経済新聞(11月2日)より引用]
|