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2006年2月1日号(毎週水曜更新)

公園内のテントを住所と認定

 大阪市北区の扇町公園にテントを設置し、野宿生活をする無職山内勇志さん(55)が、同公園を住所とする転居届が受理されなかったのは不当として、同市北区長を相手に、不受理処分の取り消しを求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁であった。
 西川知一郎裁判長は「テントは客観的に生活の本拠としての実体を備えており、住民基本台帳法上の住所」とし、不受理処分を取り消した。公園での住民登録を認める判決は極めて異例。
 判決によると、山内さんは2004年3月、同公園を新住所とする転居届を出したが、北区長は翌月、「公共の公園に私的な工作物を設置しており、住所とは認められない」として不受理とした。
 西川裁判長は判決で、「公園の占有許可を得ていないが、住民登録とは本来無関係で、生活の本拠がある限り、転居届の不受理は許されない」と述べた。
 山内さんは「住民登録できないため、参政権を行使できず、国民健康保険や旅券の交付も受けられない」と主張し、05年3月に提訴していた。
 大阪市は判決後、「(転入届に関しては)訴訟対応を含め、今後、検討する」とした。大阪城、靱両公園のホームレス9人が判決後、中央区役所などに住民異動届を提出したが、市側は受理せず預かったという。
 扇町公園には約50のテントがあり、近くの飲食店経営者(76)は「テントを見て出店をやめたケースもある。出ていってもらいたいのに、この判決で逆に増えないか心配」と漏らした。
 

[読売新聞(1月27日)より引用]


「認められたのは…」
サッカー新聞社勤務 斎藤 滋(27歳)
公共施設(今回は公園)の不法占拠について、合法という判決が出たわけではないですよね。記事本文にあるように、「占有許可の有無は、住民登録について影響をあたえない」という見解が示されただけ。公共施設に勝手に住んではいけないですよ、やっぱり。

「どっちやねん」
派遣社員 前田 智美(25歳)
ホームレスにもそれぞれ人生事情はあるだろうが、公共の場所に住み着いて権利を主張するのはいかがなものか。同じく大阪では30日からホームレスのテントの強制撤去が始まった。片や認められ、片や追い出され。ホームレスに関する対策基盤を固めなくては。

「司法がどこまで介入するのか」

フリー調査業(弁護士補助) 田中 教之(29歳)

うーん、難しい問題ですね。判決文を見ていないので、何ともコメントしがたいのですが、裁判所は住所と認めた以上、その後の行政に影響を与えることをしっかり考えていたんでしょうか?できれば、市役所側は控訴して、再度審議して欲しいと思っています。

「俺もちょっと北区側」

ポータルサイト勤務 高橋 明彦(31歳)

「住んじゃダメなんだから届けはそもそも受理できん!」という自治体側の意見もわかる。車庫証明とか、もっと厳密だし…これはOKな理由が謎。ホームレス側の事情も鑑みるべきだが…腑に落ちない感も大きくあります。こういうの、是非陪審員制で皆に聞いてみたいですね。

 

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